福岡県内で6年前、内縁の夫を義理の父に殺害された女性が、犯罪被害者への給付金を受け取れないのは不当だと県を訴えていた裁判で26日、福岡地裁は原告側の主張を認める判決を言い渡しました。

県内の50代の女性は2019年、内縁の夫が義理の父の松隈利夫元受刑者に包丁で刺殺され、自身も刺され重傷を負いました。

松隈元受刑者は殺人などの罪で懲役15年6カ月の判決が確定し、服役中に死亡しました。

女性は被害者の内縁の妻として犯罪被害者給付金を申請しましたが、加害者と親族関係にあたるために請求が棄却されたのは不当だとして、県を相手取り訴えを起こしていました。

26日の判決で福岡地裁の林史高裁判長は「社会通念に照らして著しく妥当性を欠いたものというべき」として原告側の主張を認め、不支給とした決定を取り消しました。

判決を受けて原告の女性は「亡くなった夫にいい報告ができる」「被害者の声を聞いてほしい」と話しました。

テレビ西日本
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