「承諾殺人」ではなく「殺人罪」を適用しました。

 交際相手の女性教諭を殺害・遺棄した罪に問われている元高校教諭の男の差し戻し審で、釧路地裁は2月20日、男に懲役12年の判決を言い渡しました。

 北海道・網走市の元高校教諭・片桐朱璃被告(38)は2022年、帯広市の駐車場で交際していた元同僚の女性(当時47)の首を締めて殺害し、遺体を雑木林に埋めたとして、殺人と死体遺棄の罪に問われています。

 1審判決は「殺人罪」より量刑が軽い「承諾殺人罪」を適用しましたが、札幌高裁は審理を差し戻していました。

 2月20日の差し戻し審で、釧路地裁は「シートベルトをお互いの首に巻きつけ、被害者の力が抜けてからも引っ張り続けた殺意は強固なものである」として「殺人罪」を適用し、片桐被告に懲役12年の判決を言い渡しました。

北海道文化放送
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