「キラキラネーム」などの個性的な読み方をどこまで認めるのか、より具体的な基準が示されました。
戸籍の氏名に「読み仮名」の記載を義務づける改正戸籍法は、5月に施行されます。
法務省の審査基準案では、「氏名に用いられる読み方が一般に認められているものでなければならない」としています。
例えば、「桜良」や「美空」といった一般的に名前に使われる漢字で、関連性があるものなどは読みを省略するケースも含め広く認められます。
一方、「太郎」と書いて「マイケル」や健康の「健」を「ケンイチロウ」、「鈴木」と書いて「サトウ」など関連性が全くないものや、別人と誤解されるような読み仮名は認められません。
差別的なもの、卑わいなものなども認められないとしています。
法務省は3月中にも全国の自治体に通達を出し、周知を図る考えです。