音声業界の3団体が13日、共同で会見を開き、生成AIによる音声について、「アニメや外国映画などの吹き替えには使用しない」「使用の際は本人の許諾を得る」「生成であることを明記する」という3つの要望を打ち出した。

容姿やその画像などには「肖像権」があり、作品などの著作物には「著作権」があるが、個人の「声」に関しては今の法律では法的に保護されるかどうかが不明確で、これについて音声業界の団体は“ルール作りが必要”だと訴えている。

AIを使ったサービスを開発する「CoeFont(コエフォント)」では、話してほしい言葉を入力すると本物そっくりの音声が生成できる。

CoeFontには、声の持ち主に「報酬」がいくシステムがある。例えば、動画広告や館内放送、電話オペレーターなどに生成AIの音声を使いたいと企業から依頼があると、声の持ち主の事務所や本人に許可を求める連絡が入り、使用可能ということになればCoeFontから案件に応じた正当な報酬が支払われる仕組みになっている。

「声の権利」は今後どうなるのか。