旧優生保護法下での障害のある人たちへの不妊手術の強制は憲法違反とした最高裁判決を受け、政府と原告団は、13日午後、和解の合意文書を締結します。
被害者本人に1500万円を支払う方向で最終調整しています。
林芳正官房長官:
(午後)和解等のための合意書調印式を開催し、原告団・弁護団の皆さまと合意書を締結する。
午後、締結される政府と原告団の合意文書は、原告1人あたり1500万円、配偶者に200万円を支払う方向で最終調整しています。
また、超党派の議員連盟は、原告となっていない人も含めて被害者本人に1500万円を補償する案をとりまとめる方向で、法案として秋の国会に提出したい考えです。