これは8月20日、北海道・札幌市の国道で撮影されたドライブレコーダーの映像です。

車が右折レーンに車線変更すると、目の前にいたのはバイクではなく…自転車でした。

自転車後部の座席に買い物かごが付いたいわゆる“ママチャリ”に乗ったこの人物は、撮影者によると50代の女性に見えたそうです。
さらにこの人物は右折レーンで、“けんけん乗り”を始めたのです。

右折レーンに現れた自転車はどんな運転をしたのか?
右折レーンのど真ん中に、いてはいけないはずの「自転車」。

フラフラとレーンの左側に寄っていったかと思いきや…

今度は自転車を停止し降り、車に並んで、右折レーンで信号待ちをしています。

そして、前の車が右折を始めると、なんと“けんけん乗り”で自転車に飛び乗り…、

立ちこぎしながら、右折して行きました。

自転車の後ろを走っていた運転者「勘弁してよ…」

驚きの走行に、車の運転者もあきれた様子。当時の様子をこう振り返ります。
自転車の後ろを走っていた運転者:
普通に考えるとバイクだと思うんですけれども、20mくらいまで近づいてから「あ、自転車だ。なんで?」と思いました。とにかくびっくりしました。事故を起こさないのが最優先ですから、とにかく距離を取ろうと考えていました。

車道の真ん中を走行したり、右折レーンに停止したり…、立ちこぎしながら右折する自転車にひやひや…。

撮影した人によると、自転車に乗っていた人物は、右折した後も右車線を走っていたということです。

右折レーンでの自転車走行は罪になるのか?
この行為について、道路交通法に詳しい狩野祐二弁護士に話を聞きました。

アトム法律事務所 狩野祐二弁護士:
自転車は軽車両ですので、道路交通法18条によって、道路の左側を走る、左端を走行する義務を負っています。もし周りの車にひかれてしまったとか、そういう事故が起きた場合には、周りの車の運転者の方が刑事責任を負う可能性が出てくるとというところで、人様に多大な迷惑をかける可能性がある行為だと言えます。

アトム法律事務所 狩野祐二弁護士:
動画を見ると、自転車が片側3車線の道路の右側の車線を走行しているという事実からは、運転している周りの車に対して危険を及ぼすような走行であると考えられますので、安全運転義務違反に該当しうるところです。安全運転義務違反の場合に3カ月以下の懲役、または5万円以下の罰金とされています。
(めざまし8 8月23日放送)