「30万円」のカギは「住民税非課税水準」
この記事の画像(5枚)新型コロナウイルス感染拡大を受け、政府が決定した緊急経済対策には、家計や事業者向けに、新たな給付金の措置があわせて約6兆円分盛り込まれた。家計向けには、収入が減った世帯を対象に「現金30万円」が支給される。
具体的に、どの世帯が対象になるのだろうか。支給要件のカギになるのは、「住民税が非課税になる収入水準」だ。これは各自治体で異なり、東京23区のケースで会社員の単身世帯は100万円、会社員の夫・専業主婦と子ども1人の3人世帯だと約205万円、子供2人だと約255万円となっている。
給付を受けるには、まずは、次の条件のどちらかにあてはまることが必要だ。
1)ひとつは、世帯主の収入が「住民税非課税水準」にまで減少した場合だ。2月から6月のいずれかの月の収入が減り、水準以下に落ち込めば、対象になる。東京23区の夫婦と子どもの3人世帯だと、計算はこうなる。「非課税水準」は月収ベースだと205万円÷12か月=17万円。2月から6月まででひと月でも、月収が去年の平均月収と比べ減り、かつこの水準以下になれば対象になる可能性があるというわけだ。
2)もうひとつは、収入が半分以下に減り、「非課税水準」の2倍以下に落ち込んだ場合だ。3人世帯だと、「非課税水準」の2倍は17万円×2=34万円。いずれかの月の収入が、去年の平均月収から半減し、この水準以下に落ち込めば対象になる可能性がある。
給付対象になるケースが追加も
政府は計算の仕方を最終調整しているが「東京23区」にそろえるなど統一基準を設ける方向で検討中だ。また、ふたつの場合以外に、対象となるケースを追加することも検討している。
支給の窓口は各自治体になるが、勤務先の会社が年末調整を行っている場合は、自治体は、前年の収入を把握しているので、稼ぎが落ち込んだ月の収入額を示す書類を提出すれば、手続きは済む可能性がある。オンラインでの申請方法も検討されている。
個人事業主には最大100万円
個人で事業を営んでいて、収入が減った人向けにも、給付金制度が設けられた。フリーランスの人も含まれ、最大100万円だ。この給付金は、今年2月から12月のいずれかの月(1月を含めるか検討中)の売上が、去年の同じ月と比べて半分以上減った場合が対象だ。減少した月の売上が1年続いたと仮定し、去年の売上との差額が100万円を上限として支給される。
去年1年間の売上-半分以上減った月の売上×12=支給額(最大100万円)
たとえば、フリーランスで仕事をしていて去年1年間の売上が200万円で、4月の売上が去年は20万円だったのに今年は10万円に半減した場合、
200万円ー10万円×12=80万円
となり、80万円が支払われる計算だ。
こちらは地元の商工会議所が窓口になる見通しで、ほとんどが電子申請になりそうだ。
子育て世帯への給付金も
このほか、子育て世帯への支援として、新高1までの子どもがいる場合、1人あたり1万円が給付される。ただし、収入が一定額以上(夫と専業主婦、子ども1人の世帯で約918万円以上)の場合、給付はない。
政府は、今月中に、これらを盛り込んだ補正予算を、成立させたい考えだ。できるだけ早期の給付を目指しているが、財源の裏付けや事務システムの立ち上げ作業をどれだけスムーズに行えるかが迅速さのカギを握ることになりそうだ。
【執筆:フジテレビ解説委員 サーティファイド ファイナンシャル プランナー 智田裕一】
【表紙デザイン+図解イラスト:さいとうひさし】