新型コロナウイルスによる肺炎を「指定感染症」に
感染の拡大が続く、新型コロナウイルスによる肺炎について政府は1月28日の閣議で、感染症法の「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定することを決定し、強制的に入院や診察などを指示できるようにした。
一方、中国の武漢市などに滞在している日本人を帰国させるため、28日夜にもチャーター機を派遣する方向で調整を続けている。
チャーター機には検疫官 医師 看護師が同乗
このチャーター機で帰国する人達には、今後どのような対応が取られるのだろうか?
(1)まず日本から向かうチャーター機には検疫官、医師、看護師が同乗するという。また現地を出発する前にすでに症状がある重症患者は搭乗できない見通しだ。
機内では健康状態や国内での連絡先を確認
(2)機内では帰国する人は質問票を記入し発熱や咳の有無などの健康状況や国内での連絡先を記入。必要に応じて検温も行われる。
もし症状が確認された場合は…どうなる?
(3)もし症状があると確認された場合、機内に応急的に作られる隔離ブース内の席に座るなどの措置がとられ、帰国後は保健所に相談の上、医療機関を受診。必要に応じて入院することになる。
潜伏期間は14日間!?…症状がない人も自宅待機をお願い
そして、気になるのは帰国した時点では症状がない人への対応だ。厚労省によると新型コロナウイルスの潜伏期間は最大14日とされているからだ。
そこで2週間程度の「自宅待機」をするなど不要な外出を避けるよう伝える予定で、万が一感染が確認された場合には濃厚接触者を確認するなどの対応をするという。
厚生労働省は、感染が疑われる人には適切に対応するので、武漢在住の日本人の帰国に過剰に反応することがないよう呼びかけている。
(「Live News days」1月28日放送分より)