チケット不正転売禁止法が施行
チケットの高額転売を規制する法律「チケット不正転売禁止法」が6月14日から施行される。
この記事の画像(16枚)これまでチケットの高額転売は「ダフ屋行為」として各都道府県の迷惑防止条例で取り締まられてきたが、インターネットでの売買は対象外だった。
しかし国民生活センターによるとインターネットによるチケットトラブルの相談件数は2018年だけで2017年の倍以上に増加している。
しかし街行く人たちに聞いてみるとこんな疑問が…
女性:
プレミアがついているチケットだったらちょっとぐらい高くして売っても大丈夫ですか?
一方、チケットに関してこんな体験をした人もいた。
女性:
友達がチケットを購入したにもかかわらずチケットが届かなった。チケットの代金として5万円を振り込んでいた。
チケット不正転売禁止法の罰則とは
そこで今回は国の法律で規制することでインターネットでの取引も対象となり、一般人同士のチケット売買も罪に問われる可能性も出てきた。
ベリーベスト法律事務所松井剛弁護士:
1年以下の懲役もしくは 100万円以下の罰金、または併科される可能性があります。
今回対象となるチケットは「特定興行入場券」と呼ばれるチケット。
6月20日に抽選結果が発表される東京オリンピックや音楽イベントなどの「興行チケット」もこれに当たり、座席などが指定された上、購入者の名前が印刷されたチケットが対象となる。
買う側が納得しても違法なの?
しかし街ゆく人たちからは、チケットが高額でも購入する側が納得していれば問題ないのかというの疑問も聞かれた。
女性:
売る側が高く出品して買う側が納得して買っても違法?
こうした街の人の疑問について専門家は…
ベリーベスト法律事務所松井剛弁護士:
定価以上の価格で売る場合でも通常は業(ぎょう)として行ったことにはならないので処罰の対象にはならない。
取材者:
業(ぎょう)というのはどういった意味?
ベリーベスト法律事務所松井剛弁護士:
常習と近いような意味がありますが反復、継続してやる、意思をもってすることですね。
つまり利益目的でチケットを高額転売しそれが常習化していれば罪に問われる可能性があるということだ。
手数料や送料を上乗せした場合は?
チケットの発券や発送してもらう際に手数料や送料がかかることがある。定価のチケット代に上乗せして転売した場合はどうなるのだろうか?
「チケット不正転売禁止法」を管理する文化庁によると、常習性など悪質な転売では、定価より1円でも高く販売すれば罪に問われることがあるという。
買った側は罪に問われるの?
街の人からはチケットを購入する側の疑問も聞かれた。
女性:
高額チケットを買った側も犯罪?
こうした疑問に専門家は…
ベリーベスト法律事務所松井剛弁護士:
購入した人は罪に問われはしません。ただし購入の目的が自分も転売する目的であった場合は罪に問われる可能性があります。
定価より高く購入したチケットを別の人に転売すると罪に問われることがあるということだ。
チケットの転売サイトは違法になるのか
またチケットを売買するサービスに関する疑問も街の人から聞かれた。
女性:
チケットの転売サイトがいっぱいあるが…?
売りたい人が希望価格で出品したチケットを、買いたい人と結びつけるネット上のチケット仲介サイトの場合は違法ではないのだろうか。
仲介サイトのひとつ「チケットストリート」では、今回の施行について当社で売買仲介するチケットはすべて売り手会員より“不正転売にあたらない”旨の誓約をうけて掲載している。
また出品内容を常時モニタリングし不正転売のおそれがあった場合は、注意喚起、出品の削除、利用制限などを実施していくといくことだ。
こうした動きを受けて音楽・エンタメ業界の取り組みとして6月14日に「チケット適正流通協議会」発足。「高額転売問題」の啓蒙活動などを行う予定だ。
さらに 2年前にはぴあが業界団体からの委託を受けて「チケトレ」を開設。チケットの定価リセールトレードを仲介している。
(「めざましテレビ」6月14日放送分より)