熊本県出身で大阪府に住む男性が県に水俣病と認定するよう求めた裁判で大阪地裁は1日、県に対し棄却処分を取り消し水俣病と認定するよう命じました。
訴状などによりますと天草市出身で現在、大阪府在住の74歳の男性は、幼少期から
不知火海でとれた魚介類を多く食べ、手足の感覚障害など水俣病特有の症状を訴えています。
男性は、2013年に熊本県に認定申請しましたが、2019年に棄却され、2022年に大阪地裁に提訴。
県に対して棄却処分を取り消し、水俣病と認定すよう求めるとともに、国に対して、不服審査の手続きをおよそ3年間放置したとして損害賠償を請求していました。
大阪地裁は、きのうの判決で「原告の男性には水俣病の罹患を示唆する感覚障害や視野狭窄など複数の症状が認められ、メチル水銀曝露に起因するものでであったと認めるのが相当である」と指摘。
県が水俣病と認めなかった処分は違法であるとして県に対し、この処分を取り消し、
男性を認定するよう命じました。
一方で、国への損害賠償請求については「漫然と放置していたとは言えない」として
退けました。
熊本県の木村知事は「判決内容を精査し対応を検討する」とコメントしています。
