今年2月の衆院選をめぐる、いわゆる「1票の格差」訴訟で、仙台高裁は6月9日、「合憲」の判断を示し、選挙の無効を求めた弁護士グループの訴えを棄却しました。
この裁判は、今年2月の衆院選で、宮城2区などの有権者数が、全国最少の選挙区と比べ2倍以上となるなど、憲法違反の状態だったとして、弁護士グループが選挙の無効を求めたものです。
仙台高裁の大嶋洋志裁判長は9日の判決で、「議員1人あたりの有権者数ができる限り平等に保たれることが基準である」とした上で、合理性がある限り、選挙制度の決定は「国会に広く裁量が認められている」と指摘。
そのうえで、前回の選挙から票差の拡大の程度は著しいものではなく、「投票価値の平等の要求に反する状態にあったということはできない」として「合憲」の判断を示し、訴えを棄却しました。
原告団 升永英俊弁護士
「『清き0.5票』がある選挙制度が合憲であると。全く不条理な判決だと思います」
原告の弁護士は今後の格差是正を目指し、上告するとしています。
今年の衆院選をめぐっては、全国で16件の訴訟が起こされていて、仙台高裁の判決を含め、9日までに判決が出された13件全てで「合憲」の判断が示されています。