おととし、熊本市の路上で当時17歳の少年が面識のない大学生に暴行を加えて、けがをさせ、死亡させた罪などに問われた裁判員裁判です。
熊本地方裁判所は8日、「経緯は理不尽というほかない」などとして、少年に懲役10年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、事件当時17歳の少年(19)です。
この裁判は、当時17歳だった少年がおととし2月23日の未明、熊本市中央区安政町の路上で、面識のない男子大学生の顔を殴るなどして、外傷性くも膜下出血などを負わせ、死亡させるなどした罪に問われているものです。
少年は初公判で起訴内容を認めていました。
判決で熊本地裁の今泉 裕登 裁判長は「被害者らが暴行される理由はなく、その経緯は理不尽というほかない」と指摘。その上で「被害者に対して、なぜこのような執拗な暴行に及んだかの明確な説明はできておらず、反省の言葉も被害者の遺族に全く届いていない」として、検察側の求刑と同じ懲役10年の判決を言い渡しました。