陸上自衛隊は2023年6月、酒気帯び運転の疑いで検挙された鯖江駐屯地の一等陸曹について、停職3カ月の懲戒処分としました。
 
懲戒処分を受けたのは陸上自衛隊・鯖江駐屯地所属の50代の一等陸曹です。鯖江駐屯地によりますと、この一曹は2023年6月28日朝、越前市内で、出勤しようと自分の車を運転。酒気帯び運転で警察に検挙され、罰金30万円と免許取り消しの処分を受けたということです。
 
鯖江駐屯地はこの一曹について、5月18日から3カ月間の停職処分としました。一等陸曹は駐屯地内で隊員を指導する立場にあり、本人は「深く反省している。心を入れ替えて職務に精励する」と話しているということです。
 
また、所属長である豊川駐屯地・第六施設長の長田雄一一等陸佐は「このような規律違反はあってはならない行為であり、誠に遺憾。今後このようなことを起こすことがないよう改めて指導・教育を徹底し、再発防止に努める」としています。

福井テレビ
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