「証人喚問」は国会が関係者を国会に出頭させて、事実を問いただすもので、憲法62条で定められた国政調査権に基づいて、議院証言法で定められた制度。
疑惑について関係者が、証人として「証人喚問」への出頭を求められた場合は、正当な理由が無い限り出頭を拒むことができない。また証言を拒むこともできない。さらに、嘘の証言をした場合は「偽証罪」等の罪に問われる。出頭の強制が無く、偽証罪に問われない「参考人招致」より“重たい”機会とされる。
証人は、証人喚問の冒頭「良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓う」とする旨の宣誓書に署名を行う。ロッキード事件の証人喚問の際には、偽証罪に問わる可能性もあることから、証人が極度の緊張で手が震えて署名ができない場面もあった。一方で、「記憶にございません」「覚えていない」などの発言が連発され、ロッキード事件を巡る証人喚問の後、流行語となった。
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