10月28日、アメリカのIT大手Facebook社が「Meta」に社名を変更。ロゴもこのように変わりました。

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無限大とMをイメージさせるデザイン。実はこのロゴをめぐって、ある日本企業に衝撃が走っていました。

こちらは、データ資産管理のコンサルティングなどを行う日本の「株式会社Minitt」のロゴ。
めざまし8は、先に“M&無限大”のロゴを発表していたこの日本企業を取材しました。

ブランドイメージへの影響を不安視

社長は取材に対してこう驚きを口にします。

Minitt社長:
まさに“交通事故”です。
Metaのロゴを見た時に思わず笑ってしまいました。

一方で・・・。

Minitt社長:
今後、「Minitt」のロゴを見た顧客は「Meta」を想起してしまう。

ブランドイメージが薄れるのではないかと不安を語りました。

ロゴがかぶってしまった場合、その権利はどうなってしまうのでしょうか?
めざまし8は独自に調査しました。

“ロゴかぶり”の商標権 意外と知られていない判断基準とは?

色が異なるものの、ドイツの頭痛対策アプリも、今回のロゴと似ています。3つのロゴが並ぶとかなりどれも似ていて、区別がなかなか難しいようです。

「一緒」と言っても過言ではないこちらのロゴたち。いわゆる、商標登録とはどのように行われているのでしょうか。はつな知財事務所代表弁理士の五味和泰さんによると、商標権の判断材料は3つの観点があるといいます。

まず一つ目は、称呼(読み方)
例えば、携帯電話の「iPhone(アイフォーン)」とインターホンの専門メーカーの「アイホン」などの例があります。

二つ目は、外観(形状)
今回Meta(メタ)とMinitt(ミニット)が発表したものは、青の色と太さが違うものの形状が紛らわしいものといえます。

三つ目は、観念(意味合い)
例えば、王とキング、日本語と英語で表記は違うものの意味は同じです。

主にこの3点から、特許庁が「紛らわしい」と判断した後発のものを商標登録させないのだと言います。今回のケースでは、外観が「同じ」と判断できますが、Metaはアメリカ、Minittは日本のため現状では問題ないといいます。

さらに、五味和泰さんによると、先に申請されているものが有利になる事が多いといいます。
今後、Minittはロゴを変更する事も視野に入れて協議するとのことです。

(「めざまし8」#NewsTag 11月9日放送)